こんにちは!車系YouTuberのシルバーパールです😊
車のライトの色って、青はダメだよね?
でも、デイライトはどうなの?タクシーとか軽貨物の車は青いデイライトをつけているよね?
基準が知りたい!
車のライトを青にしていると整備不良で捕まります。
これはヘッドライトに限らず、スモールランプ、フォグランプ、ウィンカーランプなど、各ランプ類すべての灯火類に言えること。
しかし、一か所だけ例外があります。それはデイライトです。
そこで今回の記事では車のライトの色は青でも良いの?実は多くの人が勘違いしているデイライトの規定!を解説していきます。
💡この記事を読んでわかること
・ヘッドライトが青でダメな理由
・ライトが青で良い理由
・安価で高性能なヘッドライトバルブの紹介
この記事を読むことで、ライト類を青にするかどうかの判断材料になること間違いなしです😁
また、記事のまとめ部分には車検適用で高品質のLEDバルブをご紹介している記事リンクがありますので、「最近ヘッドライトが暗いんだよね…」とお悩みの方はぜひ見てみてくださいね😁
目次
ヘッドライトは青でもいい?
ヘッドライトのみならず、フォグランプやスモールランプ、ウィンカーも青はNGです。
一方、デイライトは青でもOKです。
デイライトとはその名の通り、日中に点灯させるライトのことです。
メーカー純正のものは白、社外品は青や緑などといった様々な色を展開しています。
と、ここで疑問に思うはず。
なぜディーラーと社外品で色の違いがあるのか?
順に解説しますね😉
デイライトとは「デイライト」と「デイライト風」の2つに分けられる。
デイライトとは?
厳密にいうと、デイライトとして捉えられるものは厳しい法律に乗り越えた機器のみが対象となっています。つまり、メーカー純正のものしか適用されないといっても過言ではありません。
以下基準です。
- デイライトを点灯しているときは他の灯火類は消灯
- デイライトのカンデラ数は400以上1440以下
- 取り付け位置は細かく指定されている
順に解説します。
デイライトの定義の一つとして、デイライトを点灯しているときは、他の灯火類はすべて消灯させないといけない決まりがあります。
そのため、社外品である常時点灯しているデイライトはこれに含まれません。
また、デイライトの光の強さ(カンデラともいう)は400以上、1,440以下で、色は白のみと決まりがあります。
とはいえ、いまいち光の強さがわかりませんよね。
この光の強さは、昼間でも目立つ光の強さが400以上と覚えておくとわかりやすいかもしれません。
さらに、取り付け位置も厳しく定まっています。以下引用しますね。
⑧その照明部の最内縁において600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上の間隔を有するものであること
⑨照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること
出典:カーネクスト
数字ではわかりずらいかもしれませんが、要はヘッドライトよりも下、低すぎない位置、真ん中に寄りすぎない箇所に取りつけなければならないということです。
ほかにも基準はたくさんあるので、出典リンクから見てみてくださいね。
デイライト風(その他灯火類)とは?
デイライトでは様々な規定がありましたが、デイライト風では細かい規定はありません。
なぜなら、デイライト、つまり昼間走行灯としてではなく、その他灯火類として当てはまるからです。
では、デイライト風(その他灯火類)について3つ解説します。
- デイライト風は300カンデラ以下
- 取り付け箇所はフロントガラスより上部はNG
- 色は前面が赤、後面が青以外なら問題ない
デイライトの光の強さは400カンデラ以上1,440未満という決まりでしたね。
一方、その他灯火類として扱われるデイライト風の光の強さは、300カンデラ以下と決まっています。これは昼間でもあまり目立たない光といったところでしょうか。
また、取り付け場所も細かい指定はなく、デイライトで禁止だったヘッドライトよりも上部に取り付けることが可能です。とはいえ、フロントガラスより上部はNGです。
そして気になる色ですが、このデイライト風(その他灯火類)は、前面は赤色禁止、後面は青色禁止なだけで、それ以外の縛りはありません。
前面赤色禁止な理由は、その他灯火類の禁止事項の一つに「ほかの通行を妨げてはならない」と明記されているからです。
想像したらわかるのですが、夜間走行中に、前方の信号は青なのに、対向車の方向から赤い光が見えたら一瞬混乱しますよね。
青い光も同様で、前方の信号は赤なのに、遠くに見える前車のランプが青だったらこれも混乱してしまいます。
そのような理由から、前面は赤、後面は青色が禁止されているのです。
他にもまだあるその他灯火類の細かい規則
デイライト(昼間走行灯)よりは規則の少ないその他灯火類ですが、実はまだ決まりがあります。
先ほどまでで、光の強さ(カンデラ)取り付け位置、色、の規則を話しました。
ここまで聞くと、「なんでも取り付けても良いのか」と思ってしまいそうですが、実は今から話す決まりがあるので、なんでも、というわけにはいかないのです。
その規則とは各ランプ類の照射範囲を邪魔しないことと、先ほど話したほかの通行の妨げにならないこと、です。
この文言があることによって、自由そうに見えるその他灯火類の設置が困難になっています。
DIYの具体例として、ヘッドライトの周りにLEDテープを貼り付けてデイライト風にしている車や、車両下部にLEDを取り付けて地面を光らせている車は、一見問題ないように見えますが、上記の二つの文言によってNGとなってしまう可能性もあります。
まぁ、道路を走行する以上、安全+他の交通を乱してはいけないですから、当然ともいえる文言ですが、結局のところ自由度はあまりないと言えます。
ほかにも、車から飛び出して取り付けられたものや、配線丸出しのものもNGです。
突起物に関しては、万が一事故が起きたときに衝突した側を保護できない恐れがあるため、元々の車の形を崩さないようにするために突起物はNGなのです。
要は「突起物がなければ不慮の事故にならなかった」をなくすため。
事故が起きても安全第一です。
配線に関しては、むき出しのまま走行すると、何かの拍子に外れてしまい、事故の危険があるからです。こういった基準は、安全面を意識して考えるとわかりやすいかもしれませんね😀
最後は自治体と検査官の目次第
上記に説明した
ヘッドライトの周りにLEDテープを貼り付け、デイライト風にしている車や、ワイルドスピードなどに出てくる車両下部にLEDを光らせている車
は、厳密に言うと、車検に通るかもしれません。
というのも、人間なので検査官のさじ加減による、というのが大きいです。
検査官によっては「下部に取り付けれられているLED?下部なら大丈夫でしょう。」と判断されるかもしれません。また、取り付けているLEDのカンデラ数によるところも大きいかもですね。
自治体によっても緩いところもあれば、キツイところもあるようで…困ったことですが、実はこういった背景もあるようです。
車関係あるあるですよね😅
まとめ
車は青色のライトはNG。
このライトとは、ヘッドライト、スモールランプ、フォグランプ、ウィンカーなどすべて。
しかし、デイライト風(その他灯火類)に当てはまるものは青色でも車検は通ります。
その他灯火類とは、300カンデラ以下の光で、赤色以外のものを指します。※厳密に言うと前方は赤、後方は青、が禁止
また、ヘッドライトやスモールランプと同時点灯させないことが条件。
同時点灯させると、その他灯火類という枠組みから外れるので、青色はNGとなる。
こんな感じです☺
参考になれば幸いです!
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それでは今回の記事はここまで!
また次の記事でお会いしましょう♪